2017年11月6日月曜日

登記簿謄本を取って別荘を個人売買する

登記簿謄本を取って別荘を個人売買する


先週、伊豆の別荘視察に行ってきて、思わぬところで気に入った物件に遭遇したのですが、今日、この物件の登記簿謄本を取りに法務局に行ってきました。





というのも、不動産屋を仲介せずに直接オーナーさんと売買しようと考えているからなのです。安い物件をいろいろと見て回って思ったことですが、とにかく不動産屋の中間マージンは異常に高い。例えば激安だと思って250万円の物件を買おうと思っても、この物件の価格以外に、50万円ほど必要になるのです。最終的に300万円になります。


不動産屋の役割


不動産屋の一番の役割は広告です。その物件を広告して売主と買主を仲介すること。もちろん物件の状態や保証、法的管理なんかもあるのですが、中古の激安別荘なんかの場合、そもそも瑕疵担保などない場合が多く「現状引渡し」というのが主流です。つまり、買った後に故障箇所を見つけても自分で直す、という考え方。


だとすると、売主と買主がつながってしまった後、不動産屋の残る役割は、というと「法的管理」だけになります。でも、この法的管理というのも、登記の手続きであって、これ自体は司法書士の担当です。


極端なことを言えば、司法書士を挟まなくても、法務局に当人同士が出向いて、その場で登記と代金受け渡しをしてしまえば出来てしまうことでもあります。





そこで僕もこの方法でいこうかとも考えましたが、やはり司法書士だけは仲介しておいた方が安心できそうなので、結論として、不動産屋を挟まずに売買契約をし、登記と決済は司法書士に任せるという形で進めようと思っています。



そこで必要なのが登記簿の確認


登記簿を取ったのは始めてですが、登記簿を取れば、その土地や建物の全ての権利の範囲と所有者が分かります。また土地を担保にお金を借りたりしていれば、ここに記載されますので一応この点もチェックする必要があります。まあ評価価格などものすごく安いでしょうからお金など借りられるとは思いませんが。





法務局での申請


登記簿を取るために必要なのは、所在地(登記上の正しい地番)と所有者の名前だけ。1件600円の収入印紙を貼って申請します。今回の物件の場合、建屋のある土地の他に隣接する土地も売買対象なので、建屋、土地、土地、と3件の登記簿を入手しました。


内容の確認


土地の地積、家の構造、床面積、など、元々オーナーさんから受けていた情報通りでした。そして権利部に関して担保などは一切ないことが確認できました。そしてオーナーさんの身元の確認も済んでいます。



ということで、あとは金額を確定して契約書を作成すれば、一応安心して売買ができると思っています。それと現在はネット情報社会ですので、一応オーナーさんのこともかなりの確度で調べさせてはもらっています。


売買契約書


これはこの後作成するのですが、マンションの売買に書かれるような、読まないどうでも良いことは書かないつもりです。今回の取引対象物件の詳細、代金、手付金、残代金、所有権の移転タイミング、登記のタイミング、手付け解除時の罰則、瑕疵担保、くらいの予定です。



ということで、かなりの確率で、買うという方向に動きだしました。



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伊豆の別荘探しブログ第三弾



この後、いよいよ売買契約です→
田舎暮らし用の隠居別荘の売買契約






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