2018年9月27日木曜日

未登記建物の売買での問題点、恐ろしい話

未登記建物の売買での問題点、恐ろしい話


別荘地の格安物件を購入してもう既に住んでしまっているわけですが、未だに別荘地の不動産サイトで物件を眺めることがあります。するとたまに、これは安いっとビックリする物件に遭遇します。築15年、坪数80、2LDKで250万円など。





なんでこんなに安いのだろうと詳細をよく読んでみると、最後の方に「建物は未登記建物です」などと普通に書いてあったりします。




普通に書いてあるのでふ~んと読み飛ばしてしまう方も多いと思いますが、この未登記建物、手を出したらとんでもないことになりそう。



ということで今回はこの未登記建物の問題点、恐ろしい話について、物件探しの際に知ったことを紹介しようと思います。



そもそも未登記建物とは

不動産の登記法上、所有者は工事完成後の1カ月以内に建物の表題登記申請を行う義務があります。法律でそう決められています。


しかし登記をしなかったからと言って罰せられることもないため、極まれですが未登記のまま住んでしまう人もいるようなのです。




自宅などはその建物自体を担保にしてローンを組むことが多いため登記が不可欠(登記されないと担保に出来ない)ですが別荘などは現金で建てることも多いようなので稀にこの未登記状態が存在しているとのこと。



未登記建物を買った場合に起こりうる問題点

そもそも未登記ですので売買の対象にしたとしても、第三者が所有権を主張した場合に対抗する手段がないのです。


登記がない以上、第三者から見れば誰が所有しているかわからない建物。売主が二重売買をするおそれが無いとは言えません。


売買後、売主が建物を売主名義で登記し他の誰かに再度売られてしまったら、いくら権利を主張し裁判を起しても勝てないそう、です。借地権が発生し賃貸料を払うはめになるかもしれません。



建物は別の人のもの。土地だけ自分のもの。未登記物件にはそんなことも起こりえるのです。



まあこんな詐欺まがいなことは稀でしょうが、こういうことも起こりうるため、未登記建物を買う人は少ないのです。ということなので買ってしまったとしたら同じように売ることも難しくなる、売れなくなる、のです。実に恐ろしい話。



では買った後に直ぐ登記すれば良いのでは?

登記にはいくつかの必要な資料がありますが、それは売主側しか持っていないため、売主の協力なくして登記はできません。「建築確認書」「建築図面」「工事人からの引渡し証」「支払いの完了証明となる領収証」...。



そもそもこういう書類をもし売主が持っているとするならば、売りに出す前に登記するはずなのです。ですので、持っていないのか、または何か悪いことを考えているのか、のどちらかなの可能性が濃厚。



いずれにしろ買った後に買主が登記するのは相当難しそうです。



不動産屋の役割

不動産業務というのは売主、買主の仲介に立って安全な売買を成立させることがその役目のひとつにあるはずです。



しかし未登記物件を安心に安全に売買できる気はしません。この未登記物件の取り扱いに関しては一度、不動産屋にその立ち居地的な話を聞いてみたいとも思っています。



今ここに僕が書いたことが当っているのか、それとも何かこんな不安を払拭できる策を持っているのかという点について。



ただ、今の時点ではやはり未登記物件には手を出さない方が良さそうという結論になります。



自作小屋暮らしのBライファーの方達も自分で作り上げた後にきちんと登記していますからね。



以上、未登記の物件は怪しい、という話でした。



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